【実体験】実働7時間の会社で残業代が出ない時の対処法と正しい確認の進め方

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7時間でも残業代は出る アイキャッチ

「うちは実働7時間だから、残業代は払わなくていい」

これ、間違いです。

4つの病院を束ねる医療法人の事務長でさえ、こう言い切りました。でも、労働時間の考え方はそこまで単純ではありません。今回は、法定内残業と法定外残業の違いを知らない会社での実体験を書きます。

面談で伝えられた条件と現場の「暗黙のルール」

その会社の面談では、「8時ちょっと前にフロアに降りればいい」と言われていました。だから2日目も同じ時間に出勤しました。するとフロアではすでに全員が準備を終えていて、スタッフから「新人が一番遅く来ている」という目で見られました。冷たい態度でした。

実態は7時40分から準備を始めるのが「当たり前」になっていたのです。面談では一切そんな話はありませんでした。

契約上の始業時間は8時。それより20分早く準備を始めることが当たり前になっているのに、その時間が勤務時間として扱われていない。これは、少なくとも「仕方ない」で済ませていい話ではないと感じました。

勤務時間と賃金の仕組みを整理する

ここで整理しておきます。

労働基準法では、1日の法定労働時間は8時間と定められています。この8時間を超えた残業が「法定外残業」で、25%以上の割増賃金を支払う義務があります。

一方、会社が独自に「実働7時間」と定めている場合、7時間を超えて8時間未満の残業は「法定内残業」と呼ばれます。この場合、割増は不要ですが、通常の賃金は支払わなければなりません。

つまり「実働7時間の会社だから残業代ゼロでいい」は完全な間違いなのです。

疑問を確認し、適切に対処した際の流れ

私は以前、別の会社で退職時に有給消化をさせてもらえなかった経験から、自分の労働条件について詳しく調べるようになっていました。疑問があればすぐに労基に電話相談するようにもなっていました。

労基に電話相談するときは、内容をできるだけ具体的に伝えることが大切だと感じました。

「始業時間は8時ですが、実際には7時40分から準備をしています」 「その時間の賃金が支払われていません」

このように、時間や状況を整理して話すと、相談もしやすくなります。

事務長に残業代の支払いを求めると、「うちは実働7時間だから」と言い切られました。そこで「労基に相談してみます」と伝えると、返ってきた言葉は「どうぞ」でした。法律を知らないからこその強気だったのだと思います。

納得できない仕組みに対してどう向き合った

労基に相談したところ、「残業をさせること自体は問題ないが、残業代を払わないことは問題なので、残業代の請求を内容証明で理事長宛に送りなさい」とアドバイスをもらいました。

私は1週間で辞めていたので、金額としては微々たるものでした。それでも内容証明を送ったのには理由があります。

その医療法人には系列病院が4つあり、10年・20年と長く勤めているスタッフがたくさんいました。その人たちは今まで残業代を受け取れていなかったということです。知らないまま、ずっと。

私は辞めてしまえばそれで縁が切れます。でも長く勤めてきたスタッフはどうなるのでしょうか。長年働いてきた人たちに、本来支払われるべきものが届いていなかった。だから動きました。

内容証明を送ったあと、残業代は支払われました。このような場合、支払い義務が発生するということを上層部に知ってほしかったのです。

働く環境を守るための最低限の知識について

雇われる側も、労働基準法について知っておくことは大切だと思います。知らないうちに、本来受け取れるはずのものを受け取れていないことがあるからです。

労働基準法は、働く人を守るための最低限のルールです。その最低限のルールが軽く扱われている職場では、働く側が知らないうちに我慢を重ねてしまうことがあります。

だからこそ、雇う側には「罰せられるから守る」ではなく、働く人を大切にするためのルールとして向き合ってほしい。そう感じました。

働く時間を正しく理解し、自分を守るために

法定内残業(会社の所定労働時間を超えて法定の8時間未満の残業)でも、通常の残業代は支払わなければなりません。「実働7時間だから残業代ゼロ」は認められません。

おかしいと感じたら、まずは勤務時間や給与明細を残しておくこと。そして、自分だけでは判断が難しいときは、労基などの相談窓口に確認してみるのもひとつの方法です。

知らなかったからといって、自分を責めなくていい。知ったところから、少しずつ整理していけばいいのだと思います。

有給トラブルについては、こちらの記事でも書いています。 → 【体験談】有給休暇が3年後と言われた?雇用契約と現場の実態にズレがある時の考え方

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